有責配偶者とは分かりやすく
有責配偶者とは
有責配偶者とは結婚生活において婚姻法上の義務を果たさずに離婚原因を作った配偶者の事を
言います。
具体的には不倫や暴力などの行為、家計の管理不良、不倫など法律によって定められた有責事由
と呼ばれるものに該当する場合その配偶者は有責配偶者として認定されることになります。
有責配偶者と認定されると、法律上、離婚や慰謝料請求などの手続きにおいて不利な立場に置
かれることになります。
例えば、日本の民法においては有責配偶者に対しては慰謝料請求が認められる一方で、有責
配偶者自身は慰謝料請求をすることができません。
また財産分与においても、有責配偶者には不利な配分が行われることがあります。
さらに、有責配偶者には相手方に対して一定の賠償責任が課せられる場合があります。
具体的には浮気や暴力などの行為によって相手方に損害を与えた場合には慰謝料や治療費、
精神的苦痛の賠償などが請求されることがあります。
もし、不貞行為が証拠を揃えて確認できた場合には配偶者や不倫相手へ慰謝料請求の時効
は3年です。
3年以上経過すると慰謝料請求が出来ません。
3年は長いようで短いですよ!