離婚の慰謝料相場は?
浮気・不貞行為での離婚の慰謝料相場について!
離婚の慰謝料とは配偶者や第三者に不貞行為や暴力などの
不法行為をされた場合にその精神的苦痛や名誉毀損などの
損害を補償するために支払われるお金のことです。
必ず離婚の慰謝料はいつも支払われるのでしょうか?
実は離婚の慰謝料は必ずしも支払われるわけではありません。
離婚の慰謝料を支払うかどうかは主に以下の3つの要素によって決まります。
➀不法行為の有無
➁不法行為の程度
➂離婚協議書や裁判所の判断
不法行為の有無ですが当然に不法行為がなければ慰謝料を請求することはできません。
性格の不一致や生活習慣の違いなどで離婚する場合は慰謝料を支払う必要はありません。
不法行為があっても、それがあなたに対して損害を与えたと認められなければ慰謝料を請求
できません。
配偶者が不倫をしたとしても、それをあなたに知られていなかったり
あなたが許していたりした場合は、慰謝料を請求できないので請求権がありません。
不法行為の程度ですが、これは不法行為があった場合にその重さや影響によって慰謝料の額が
変わってきます。配偶者が一度だけ浮気をした場合と何度も浮気を繰り返した場合では
慰謝料の額は異なります。また配偶者が暴力を振るった場合や第三者と子供を作った場合などは
慰謝料の額は高くなります。
一般的には、不法行為の程度が高ければ高いほど慰謝料の額も高くなります。
離婚協議書や裁判所の判断ですがこれは離婚の方法によって影響します。
離婚する方法には大きく分けて2つあります。
協議離婚と裁判離婚
➊協議離婚
➋裁判離婚
協議離婚とは夫婦間で話し合って離婚する方法です。
この場合は夫婦間で自由に離婚条件を決めるので、慰謝料を支払うかどうかも夫婦間で決める
ことができます。不法行為があった場合でも相手に対して慰謝料を支払わないことを了承させる
ことができれば慰謝料を支払わなくてもよくなります。
逆に不法行為がなかった場合でも相手から慰謝料を要求されることを了承すれば慰謝料を支払
わなければなりませんがこの辺りは微妙な問題です。
裁判離婚とは夫婦間で話し合いがつかずに裁判所に離婚を申し立てる方法です。
この場合は裁判所が離婚条件を決めることになります。
慰謝料を支払うかどうかも裁判所が判断することになります。不法行為があった場合でも
裁判所がその事実や証拠を認めなければ慰謝料を支払わなくてもよくなります。
言い逃れの出来ない証拠が絶対に必要です。
逆に不法行為がなかった場合でも裁判所が相手に対して精神的苦痛や名誉毀損などの損害を
認めれば慰謝料を支払わなければなりません。
平均的な慰謝料相場は?
以上のように離婚の慰謝料相場は一概に言えませんが平均的な相場と言うと
離婚する場合としない場合では慰謝料の相場は変わる可能性が大きいです。
離婚する場合は100~300万円程度が相場です。
不倫が悪質だと認められれば300万円以上になる事もあります。
離婚しない場合は50~100万円程度が相場になります。
離婚する場合としない場合では、金額が変わるのかと驚く方もいますが離婚しない場合は
夫婦関係が破綻しなかった事になりますから金額は基本的に下がります。
もしパートナーの不倫が発覚した場合は離婚を考えますか?
それとも再構築を考えますか?